料金の返還をしたくない
前払いの契約の場合に途中で支払い済みの金銭を返還したくないのですが…という相談を受けることがあります。
契約の段階でそれを防ぐためには、単純に「中途解約には応じません」ですとか、「支払い済みの料金は如何なる理由でも返金いたしません」と書いておきます。
ただこのような規定がどのような場合にも適用されて効果が出てくる訳ではありません。
例えば故意過失に基づいて契約が解除されてしまった場合、原状回復であったり損害賠償という形で支払い済みの金銭を支払わなくてはならない場合が出てきます。
また、特定商取引法の規定が適用される場合であれば、クーリングオフには対応せざるをえません。
このように必ず効果が出せるという訳ではないのですが、書いておくメリットはあります。
他の法律の適用がない限りでは規定しておいた返金しないという効果が生じるからです。
難しく言えば強行規定の無い範囲では任意規定が優先されますので規定するメリットがあるということになります。
その点を理解された上で、様々な予防を契約書に施しておかれるといいと思います。
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