雇用契約書を作成する
誰かを雇うとなった場合には雇用契約を締結しますが、雇用契約には労働条件を明示しなければなりません。
明示しなければならない内容は法令によって決まっています。
明示しなければならない事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、定めをする場合には明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。
絶対的明示事項は、
- 労働契約の期間
- 就業の場所、従事すべき業務
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(退職手当に関する事項は不含)
の5つです。
相対的明示事項は、
- 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
- 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
- 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
- 休職に関する事項
の8つです。
明示を書面でしなければならない事項としては、
- 労働契約の期間
- 就業の場所、従事すべき業務
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項
絶対的明示事項から昇給に関する事項についてが省かれています。
雇用契約を締結する場合は、上記の事項を注意して作成するようにしてください。
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カテゴリー:基礎知識
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