迷惑行為をしないという契約書・誓約書の作成
不法行為や債務不履行の問題を起こした場合は法律の世界では通常金銭賠償を考えます。
しかし感情面で言うと金銭だけで解決できない問題ももちろんあります。
また、金銭的に余裕がない場合は金銭以外の方法で解決を目指すことになります。
どのような解決方法にしろきちんと記録に残すという意味で書面を作成することには意味があります。
その意味で作成するものとしては誓約書や示談書というものが挙げられます。
その一例として相談があったものが迷惑行為をしないということを書面にしてほしいというものでした。
ただ、金銭問題が内容として含まれないような場合は、金銭問題が内容として含まれるものと比べて比較的拘束力が弱くてもいいという傾向があります。
そのような場合は当事者双方が署名押印する契約書や示談書という方式より一方だけが署名する誓約書を作成してしまうという場合も多いです。
どちらも意思表示を書面に残すという意味では同じなのですが、遠隔地に当事者がいる場合に片方の署名だけで成立する誓約書と、双方の署名がいる示談書ではどうしても誓約書の方が楽に作成できるというメリットがあります。
当事者がどのような物を記録に残したいかということで契約書を作成するか、誓約書を作成するかを決めればいいかと思います。
当事務所ではどちらも作成しておりますので、疑問がありましたらいつでもご連絡ください。
契約書についての相談は無料です。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
当事務所が行っている契約書作成チェック業務の案内はこちらから。
メールは契約書作成相談所メールフォームまたは、umisoragyousei@gmail.comまでメールしてください。
| コメント/トラックバック(0) |