転貸借契約書の作成
物の貸し借りは賃貸借と言われますが、借りたものをさらに貸した場合、転貸借と言われます。
転貸借と言っても法律的な性質は賃貸借です。
貸し借りという意味では同じだからです。
前提としてもともとの賃貸借契約当事者を賃貸人、賃借人といいます。
賃借人がさらに貸す相手を転借人といいます。転貸借において転貸人です。
要は、賃貸人→賃借人(転貸人)→転借人という順序で動くわけです。
転貸借で重要な規定は、転貸人が転貸借において、賃貸人の承諾を得ているということです。
「転貸人は転貸する正当な権限を有する」などというようにオブラートにくるんで表現する場合もあるようですが、特別な事情がない限り賃貸人の名前を出した上で賃貸人の承諾を得ているということを表現しておくといいかと思います。
その他特徴的なことと言えば、転貸借は賃貸借をもとにしています。
そのため、賃貸借が解除されてしまえば転貸借も成立しないということです。
具体的には転貸人(賃借人)が賃貸人に賃料を不払い等してしまって契約を解除されてしまうと、いくら転借人が転貸人に転借料を支払っていても賃貸人には対抗できないということです。
転貸借のそのような性質を押さえつつ、様々な場面に対応する条項を作成しておかれるといいかと思います。
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カテゴリー:各種契約