訪問買取契約書の作成
訪問買取契約書の作成を依頼されることがあります。
訪問買取は文字通りお客さんの家にいって中古の物の買取を行うものです。
特定商取引法では訪問購入と表現されます。
この法律ではさまざまな規制がされています。
契約の時に書面を交付しなければなりませんし、そこにはクーリングオフ規定など記載すべき事項が定まっています。
クーリングオフ期間中に第三者に転売するときは第三者にはクーリングオフ期間中であること、お客さんには転売を行うことを書面で通知しなければなりません。
その他訪問購入において規定されている内容については訪問購入のページが参考になります。
ご依頼いただいた方には訪問購入の契約書と第三者の転売の通知(58条の7,8,11の2)をすべて同一書面で行えるかという質問を受けたことがあります。
同一書面で行ってはならないという規定はないものの法律の趣旨からすれば別書面であるべきと思われましたのでそのように回答させていただきました。
契約書についての相談は無料です。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
メールは契約書作成相談所メールフォームまたは、umisoragyousei@gmail.comまでメールしてください。
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カテゴリー:各種契約
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