製造委託契約書作成時に下請法の適用の有無を確認する
製造委託契約の場合は下請法の適用対象となる契約かどうかをチェックする必要があります。
次の内容をチェックしてください。
- 「親事業者」 「下請事業者」に該当するか
- 親事業者、下請事業者に該当した場合は下請法の定める親事業者の義務や下請事業者の禁止行為に該当しないか
1については取引内容と資本金によって決まります。
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に関わるもの)の場合は、
親事業者が3億円を超える資本金の場合は下請事業者が3億円以下の場合となります。
親事業者が1千万を超えて三億円以下の資本金の場合は下請事業者が1千万以下の場合です。
情報成果物作成委託、役務提供委託で上に挙げたもの以外の場合は、
親事業者が5千万円を超える資本金の場合は下請事業者が5千万円以下の場合です。
親事業者が1千万を超えて5千万以下の資本金の場合は下請事業者が5千万以下の場合です。
親事業者の4つの義務は以下の通りです。
- 書面交付の義務
- 支払期日を定める義務
- 書類の作成保存義務
- 遅延利息の支払い義務
親事業者の禁止事項は次の通りです。
- 下請代金の支払い遅延の禁止
- 下請代金の減額の禁止
- 買い叩きの禁止
- 割引困難な手形の交付の禁止
- 受領拒否の禁止
- 返品の禁止
- 不当なやり直しなどの禁止
- 購入強制の禁止
- 報復措置の禁止
- 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
- 経済上の利益の提供要請の禁止
詳しくは下請法の規定をご覧ください。
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