業務委託契約書を作成するときに注意すること
依頼を受けて契約書を作成するときに業務委託契約書を作成する時が多いです。
その際に思うことなのですが、多くの場合、委託する業務をきちんと細かく書く必要がありますので説明してくださいと求めます。
ただこれは、矛盾するようですが主要部分についてきちんと細かくということで、何でもかんでも細くという意味ではありません。
何でもかんでも細かく規定しようとすると逆に問題が生じます。
細かすぎると煩雑すぎて読みにくい内容になりますし、その細かな内容が一々相手を拘束するとなれば、業務委託ではなく雇用なのではないかという疑いが出てくるからです。
そうなると労働法上の規制がかかり、業務委託とすることの法律上のメリットがなくなってしまいます。
相手との合意を明らかにするために委託業務内容をきちんと書いておくことは必要なのですが、あまりに細かな部分は別途協議の上で定めるというようにして契約書とは別に定める方がいいかもしれません。
どのような部分を契約書にして、どの様な部分を契約書にしないかは適宜判断する以外ありませんので疑問に思われた場合はご相談いただければと思います。
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カテゴリー:基礎知識