定期賃貸借契約書
通常の賃貸借契約と定期賃貸借契約との違いをおおまかに説明させて頂きます。
賃貸借契約は基本的には期間が1年未満であれば期間の定めがないものとみなされてしまいます。
また、中途解約は正当な理由がない限り難しく、契約更新を拒絶することも難しいということになります。
それに対して定期賃貸借は期間を定めて賃貸しますので、期間が経過すると当然終了することになります。
契約更新という問題は出てこず、再契約が問題になることになります。
そういう意味では貸主に有利といえるでしょう。
定期賃貸借契約を結ぶには公正証書等による書面により契約することが必要になります。
公正証書「等」とありますので公正証書であることを指定されている訳ではありません。
当事務所でも作成しておりますが、きちんと契約書を作成して建物の有効利用をしてみてください。
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カテゴリー:基礎知識
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