契約書作成時に使用する言葉「事前に通知」「みなす」「協議」
契約書に記載する言葉で注意すべきものをあげてみます。
「事前に通知」
何かが起こったときは事前に通知すると言う文字通りの意味が発生するのですが、どの程度その項目に重要性を持たせるかによって表現方法を変えるといいと思います。
やはり1番厳しいのは通知に書面を要求するということです。
書面というのがメールでもいいとすれば少しは柔らかくなりますが、書面でと言うままにしておくと相手はいちいち書面を出さないとダメになるのでかなり厳しい規定といえるでしょう。
逆に通知でも緊急の場合は事後の通知を含むとしておけば柔らかくなります。
「みなす」
みなすという言葉は推定すると言う言葉と比較されますが、推定は反証を許しますがみなすは反証を許しません。
具体的には、実際にそうでなかった場合に、推定すると規定されている場合は実際そうではなかったということが許されますが、みなすの場合は許されないと言うことです。
例えば利用規約等のあるホームページで、実際に利用した場合はこの利用規約に同意したものとみなすと規定していたとします。
その場合に、被災からすればホームページを利用してしまうと利用規約に同意したことになります。
たとえ知らなかったとしても同意したということになってしまうわけです。
これは言葉の問題ですが、実際にそのような効果発生することが妥当でないと言う考えもありますので、実際は必ず同意するにチェックさせられる場合が多いです。
「協議」
協議するものとする。というような規定を置く場合が多いですが、実際は何も定まっていないというに等しいといえます。
とりあえず規定しておきたいと言う意味でこの言葉を使う場合も多いように思います。
とりあえず規定するという意味でしたら記載しなくても効果変わりませんので書かないほうがいいかもしれません。
細かな内容なのでこの言葉を用いるのであれば、別紙に定めるというふうにしてしまった方が良いでしょう。
協議と書いてしまうと協議が決裂してしまう場合も起こり夜からです。
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