契約書を作成しましたが時効は何年ですか?
契約書自体の時効について質問を受けました。
正確に言いますと、契約書自体に時効期間というものは存在しません。
契約書から発生する権利義務に関して時効期間が存在するというのか正しい表現になるかと思います。
例えば契約書で月末に支払い義務が生じたとします。
そうすると商人間でなければ、支払い義務や支払い請求権利は原則10年の時効期間となります。
なお、時効の問題と権利義務の発生の問題は違います。
時効の問題は発生した後の消滅の問題だからです。
例えば委任契約などの場合で、契約書に基づいて相手に何かを頼むことができる権利というものは、その契約に契約期間が定められている場合はその契約期間の間中は請求することができます。
契約期間が終了した後は既に発生している権利は別として新たに委任することはできなくなります。
契約期間が終了した後10年間請求できるということはありません。
契約期間を定める意味がなくなるからです。
時効については具体的に考える必要がありますので、漠然と契約書の時効と聞かれると答えにくいですが、どのような内容なのかを考えられると自然と答えが出てくると思います。
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カテゴリー:基礎知識