契約書は作成したら終わりではありません
契約書を作成した段階で全て終了したように勘違いされている方が時々います。
契約書の一応の終了は両者が署名した段階です。
契約書を作成した段階では終わらず、その後に相手がその契約書を読んで修正を求めてくる場合は多いです。
修正を求められたらどうするか話し合った上で修正したり修正しなかったりします。
この時ですが、もともとある契約の文章かそれとも相手が要求してくる文章かの二者択一であると勘違いされる方が多いような気がします。
そのような場合に専門家に相談した上で、相手の要求もわかるがこちらの要求もあるので折衷案として別の案を提案するということをしてもいいと思います。
また、契約書に署名をしあった後でも、完全にお互いの関係が決裂するような場合を除いては修正を求められる場合は多いです。
修正するのであればどのように修正するかということも非常に重要ですが、もともと取り交わした契約書の効力はどうするのかということをきちんと定めておくといいと思います。
例えば新たに修正条項を作った段階からは新しい契約書で契約したものとするが、それまでは元々の契約書で契約しているものとするという方法があります。
また、修正した契約書を取り交わした以降は、すべて修正した契約書に基づいて効力を発生させる、すなわち過去の内容もすべて修正した内容に変更させるという規定方法もあります。
どのような規定方法がいいかは契約の内容にもよりますが、広範囲に影響させるような規定を定めることについては非常に慎重になったほうがいいので、より具体的な規定にしておかれることが無難かと思います。
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カテゴリー:基礎知識