契約書に誠実交渉条項を作成する
誠実交渉条項と言うとなんのことかと思われるかもしれませんが、ほとんどの契約書はこの条項が記載されて作成されています。
具体的には次のような条項です。
本契約の解釈又は履行について疑義が生じた場合は、甲および乙は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
契約関係に入っている以上極々当たり前の内容といえますし、 民法400条の善管注意義務にも含まれる内容かと思いますが、一応念のためという意味で書かれる場合がほとんどかと思います。
ただ、あくまで倫理規定といいますか努力規定と判断されることが多いでしょうし、この規定に違反したからといって損害賠償請求というのはなかなか難しいとは思います。
この規定内容に拘束力を持たせたいのであれば、誠実交渉の具体的な内容を細かく規定しておかれるべきだと思います。
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カテゴリー:基礎知識
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