契約書に損害賠償の条項を作成する
契約書には大抵損害賠償の条項を作成します。
例えば次のような条項です。
甲または乙が、本契約に反しそれにより損害が生じた場合は、相手方は被った一切の損害の賠償を請求することができる。
確かにこのような規定は損害賠償の規定といえますが、このような内容であれば規定しなくても民法で規定されていますので同じような効果を得ることができます。
このように規定しておくだけでも、相手方に損害賠償を意識させるという意味はありますが、せっかく規定するのであれば民法の規定よりも細かく規定しておくと良いかと思います。
例えば、どの範囲までを損害とするか、金銭の評価をどのようにするか、損害賠償額として上限を決めるとかなどです。
損害には費用を含めて考えるとしておけば損害の対象が増えます。
また、費用については弁護士費用を含むとする規定が多くおかれます。
その他、業務委託契約であれば報酬の2倍を損害の上限とするなどと言うような規定が置かれるような場合もあります。
話し合いで決められた内容であればほとんどの場合に有効になりますので、できるだけお互いが納得のいくような損害賠償規定を作成するように心がけてください。
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カテゴリー:基礎知識