契約書に協議の上定めるという規定を作成する
契約書は当事者間の合意を表したものです。
当事者間の合意といっても完全な合意があるというのは稀です。
とりあえず合意していることだけでも契約書にしておこうという場合も多々あり、そのような場合でも契約書という書面にしておくことで、あとあと言った言わないの紛争は防げるのですからメリットは有ります。
そのような場合は、決まっていない部分については「○○については、甲乙間で協議の上定める」というような定め方をする場合が多いです。
実際当事務所で作成する契約書でも伝えて頂いていない内容や、あまりに細かいものについては別途協議の上定めるですとか、別紙に記載の通りなどとして書きます。
これはこれで問題ないのですが、一つ注意しておいてほしいこととしては、当たり前のことなのですが、この規定では何も決めていないのと同じだということです。
何も決めていないことを明確にしているとは言えるのですが、やはり何も決めていないにすぎない。
このことを理解していないのでは?と思う場合が時々あります。
何でもかんでも決まっていないことを挙げていき、「協議の上定める」としておいてくれと頼まれる場合などです。
そこまできちんと認識しているのであれば話し合った上で決定事項を記載すればいいのに…と思うのですが、契約書に規定自体があることで満足されているような印象を受ける場合があります。
協議の上定めるという規定の仕方は便利ではありますが、あまり効果はありませんので、文脈や事情に応じて適切に使うように心がけて下さい。
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