契約書にリスクを管理する条項を作成する
契約書を何のために作成するのかとなると、法律的には当事者間で合致した意思表示の内容を表すということがいえるかもしれません。
法律的な意味を置いておけば、まずやはり問題事が起こったときに自己に有利なようにしておきたいという思いがあるでしょう。
そこまでいかなくとも少なくともどのように処理するかを明確にしておいて、争い事をできるだけ少なくしたいという思いがあることでしょう。
契約書について相談を受けていると、まず1番大きな相談はお金の支払いについてなのですが、2番目に大きな関心事はやはり責任の所在です。
売買契約等は所有権の移転時期を明確にすることによって責任の所在の移転時期を明らかにすることがある程度はできますか、様々な場面に応じて責任の所在を明らかにするにはやはり具体的に責任の所在をきちんと書いてしまうことが重要です。
責任が問題となる具体的な場面としては次のようなものが挙げられます。
瑕疵担保責任、危険負担、製造物責任、債務保証、相殺、損害賠償、解除、譲渡禁止、免責
重複している部分もありますが、このような事項について具体的に規定していくことでリスクを管理することができるようになります。
個々の問題についてはまた別の機会に書こうと思います。
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カテゴリー:基礎知識