合併や会社分割の場合に契約書を作成し直さなければならないか
合併や今会社分割など企業再編と呼ばれるようなことが話題になっています。
このようなことが起こった場合に契約関係はどのように変更されるでしょうか。
原則として合併などが起こった場合は契約関係は存続会社に包括的に承継されるのが原則です。
つまり、特別な規定がないのであれば契約関係は存続しますので、契約書を作成し直すなければならないということありません。
英米法の契約書等にはよく見られる規定なのですが、会社に合併や会社分割が発生した場合は契約を解除できるという規定が置かれる場合があります。
その場合は、そのような規定の効力が認められますので、解除が可能となります。
ただ、そのような規定がおかれる契約書は日本法の下においては稀ですので、そのような規定がないのであれば承継されるとみていいでしょう。
厳密に契約書を作成するのであればそのような場合に契約を承継しない、または解除することができるという規定を置かれるといいでしょう。
契約書を作成する場合には様々なことを想定して作成されるといいと思います。
契約書についての相談は無料です。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
当事務所が行っている契約書作成チェック業務の案内はこちらから。
メールは契約書作成相談所メールフォームまたは、umisoragyousei@gmail.comまでメールしてください。
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:基礎知識