債権回収の業務委託契約書
様々な業務委託契約書の作成を依頼されることがあります。
基本的に委託というものは任せるという意味ですので企業間の契約書ではありがちなものといえます。
ただ問題は何を任せるのかということで、様々な法律の規制がかかってくることがあります。
例えば債権回収の業務委託ということは安易に想定できるのかもしれません。
未回収金が溜まってきたのでこれを誰かに回収してきて欲しい、なかなか取り立てられなかったものなので、回収できたらその分の何%かは報酬として与えてもいい、丸投げしたい。
このような思いは何かを経営されている方でしたらふと思われるのかもしれません。
ただこのような債権回収の委託については法律で規制があります。
回収の際にどうしても相手と交渉したり、取り立てが厳しくなると暴力的な取り立てを起こしがちになってしまうことを恐れているからです。
具体的には弁護士法72条で弁護士のみが業として交渉することができることになっています。
それ以外については認定司法書士や許可を受けた法人等について債権回収ができる道が開かれています。
そのような条件をクリアしているかということを考えて業務委託行わなければなりません。
では逆にそのような条件をクリアしていない場合に契約書を作ったらどうなるかということを考えてみます。
契約書を作成した場合に基本的に文章を客観的に判断しますので双方に債権債務が生じることになります。
ただ内容が法律に反することですので違法ゆえに無効だということを相方が主張できることになります。
結果的には双方が違法であるということを主張しなければ契約書に基づいてお互いが拘束されているということになり、お互いが違法だと主張し合えばその債権債務はなくなってしまうということになります。
いわば自然債務のような形といえるでしょう。
もちろんこの話は当事者間においてのことですので、弁護士法等に基づいて別途罰則が適用されることになる可能性があるのはもちろんのことです。
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