個人情報保護、秘密保持契約書を別にして作成する
契約書の作成に関して、個人情報保護や秘密保持契約を本体の契約書とは別に作成したいという要望を受けることがあります。
契約書チェックに関しても別々の契約書としてチェックしてほしいというように判断を求められることがあります。
これは英米法に基づく契約書に影響を受けたものと思われますが、日本法の下では別々にする例はあまり多くありません。
そもそも英米法であれ日本法であれ契約書を別々にしたからと言って何か効力が特に発生するという事は原則としてありません。
当事務所は日本法をもとにしていますので、日本法の下で考えますと、別々に契約書を作成するメリットとしては契約の相手方に対して個人情報や機密保持に関して特別に気を配っているということをアピールするということが挙げられます。
そのようなアピールが必要であるような場合は別々にする意味があるのですが、見させていただいている限りではさほどの必要性が感じられないものが多いです。
個人情報保護や秘密保持契約を本体の契約書と別に作成する意味があるのかということについては再度検討を加えられるといいと思います。
契約書についての相談は無料です。
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