保証条項は別契約書として作成しなおした方がいいか
契約書を作成していると1部の債務を保証するという規定をおく場合があります。
そのような場合に、保証する条項について別の契約書を作成したほうがいいですかという質問を受けました。
基本的には別契約にする必要はありません。
保証する内容がきちんと記されていて、保証する人と保証される人が署名するのであればもともとの契約書に併記してしまって構いません。
例えば、甲と乙が契約する場合に、乙の支払いを丙が保証するという場面を想定します。
その場合に、丙は本契約における乙の債務を保証すると記載すればよく、最後に丙が署名しておけば有効に契約が成立します。
原則としてこのようになりますが、別の契約書にした方が良い場合も考えられます。
例えば債務者に保証人の存在を知られたくない場合です。
親が子供に黙って保証するような場合などが考えられます。
また、契約した後に保証人をつけるような場合も別契約になるでしょう。
どちらにしろ、別契約でもいいですしそうでなくてもいいので臨機応変に規定を考えられるといいと思います。
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