作成した契約書に印紙を貼る
作成した契約書に印紙をはらなければなりませんかという質問をよく見ます。
すべての契約書に印紙をはらなければならないというわけではありません。
印紙をはらなければならない契約書というのは規定があります。
例えば委任契約等については法律上印紙税が規定されていませんので印紙を貼らなくてもいいということになります。
次のような契約書には印紙を貼らなければなりません。
- 不動産の譲渡
- 消費貸借
- 請負
- 継続的取引の基本となる契約書
- 金銭又は有価証券の受け取り上、領収書
- 建物の賃貸借契約書
- 駐車場の賃貸借契約書
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
なお、請負契約をしておきながら印紙を貼りたくないからといって委任契約というように記載しても印紙を貼らなくていいことにはなりません。
課税文書に該当するかどうかは文言により形式的に行うのではなく、実質的な意味を汲み取って内容に基づいて判断するからです。
課税文書に当たるかどうか疑問な場合はお近くの税務署または国税庁に問い合わせられるといいと思います。
契約書についての相談は無料です。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
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メールは契約書作成相談所メールフォームまたは、umisoragyousei@gmail.comまでメールしてください。
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カテゴリー:基礎知識
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