作成した不動産売買契約書・消費貸借契約書に印紙を貼る
不動産売買契約書や消費貸借契約書を作成した場合は印紙を貼らなければなりません。
これらの契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書とされているからです。
これらの契約書の他に第1号文書に該当する文書としては、次のものがあります。
- 不動産売買契約書
- 土地建物売買契約書
- 不動産交換契約書
- 不動産売渡証書
- 土地賃貸借契約書
- 土地賃料変更契約書
- 金銭借用証書
- 金銭消費貸借契約書
- 運送契約書(乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。)
- 貨物運送引受書
- 用船契約書
これらの文書にあたるかどうかは内容から実質的に判断されますので、題名が違うから印紙を貼らなくていいとはなりません。
内容が不動産の売買か、消費貸借かをご判断ください。
税額は次の通りとなります。
- 税額 1万円未満のもの 非課税
- 1万円以上 10万円以下のもの 200円
- 10万円を超え 50万円以下のもの 400円
- 50万円を超え 100万円以下のもの 1,000円
- 100万円を超え 500万円以下のもの 2,000円
- 500万円を超え 1,000万円以下のもの 1万円
- 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 2万円
- 5,000万円を超え 1億円以下のもの 6万円
- 1億円を超え 5億円以下のもの 10万円
- 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円
- 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円
- 50億円を超えるもの 60万円
- 契約金額の記載のないもの 200円
ただし、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては次の通り減額されています。
- 税額 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
- 5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
- 1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
- 5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
- 10億円を超え 50億円以下のもの 36万円 50億円を超えるもの 54万円
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものについては次の通り減額されています。、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されます。
- 税額 10万円を超え 50万円以下のもの 200円
- 50万円を超え 100万円以下のもの 500円
- 100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
- 500万円を超え 1,000万円以下のもの 5千円
- 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万円
- 5,000万円を超え 1億円以下のもの 3万円
- 1億円を超え 5億円以下のもの 6万円
- 5億円を超え 10億円以下のもの 16万円
- 10億円を超え 50億円以下のもの 32万円
- 50億円を超えるもの 48万円
契約書についての相談は無料です。
TEL:0775354622(9:00~19:00)
当事務所が行っている契約書作成チェック業務の案内はこちらから。
メールは契約書作成相談所メールフォームまたは、umisoragyousei@gmail.comまでメールしてください。
| コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:未分類
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: